第115回看護師国家試験 午後74
Aさん(34歳、女性)と夫はともに外国籍である。10年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。Aさんは妊娠9週と診断され、日本で出産する予定である。
Aさんに対する説明で正しいのはどれか。
- 「日本での出生届は不要です」
- 「妊娠の届出は大使館にします」
- 「出産時に出産育児一時金が支給されます」
- 「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」
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答え
3 「出産時に出産育児一時金が支給されます」

WING先輩の解説
Aさんは、国民健康保険に加入しています。出産育児一時金は、公的医療保険の加入者の出産に対する給付です。外国籍という理由だけで、対象から外れることはありません。今回の説明では、「出産時に出産育児一時金が支給されます」を選びます。
国籍だけで判断せず、加入している制度を見る
問題文には、10年前に来日して在留資格があり、国民健康保険に加入していることが書かれています。「外国籍だから日本の制度は使えない」と考えるのではなく、どの制度に加入し、どの条件を満たしているかを見ます。
出産育児一時金は、母子保健法の給付ではなく、医療保険の話です。条件は、何らかの医療保険に入っていること。「健康保険」とだけ聞いて、会社員本人の出産だけに限定しないようにしましょう。国民健康保険でも出産育児一時金ありますからね。
ここでは金額を細かく覚えるより、仕組みを押さえます。出産に対して、加入している医療保険から支給されます。出産費用の窓口負担を、単に3割にする制度とは違います。妊婦健康診査の公費助成とも、別の制度です。
妊娠の届出と、出生の届出も分ける
妊娠したら、市町村に妊娠の届出をして、母子健康手帳を受け取ります。妊婦健康診査の助成についても、市町村で案内を受けます。Aさんのように日本で生活する外国籍の妊婦も、公費助成を受けられます。
生まれた後の出生届は、妊娠届とは別です。父母がともに外国籍でも、日本国内で子どもが生まれた場合には、市区町村への出生届が必要です。日本の戸籍があるかどうかと、日本で出生を届ける必要があるかどうかを混ぜないでください。
選択肢を確認する
× 1.「日本での出生届は不要です」
日本国内で出生した場合、父母が外国籍でも出生届が必要です。外国人に日本の戸籍がないことを、届出が不要という意味にはしません。
× 2.「妊娠の届出は大使館にします」
妊娠の届出先は、住んでいる市町村です。母子健康手帳の交付や妊婦健診の助成につながります。今回聞かれている妊娠届を、大使館への手続きと取り違えないようにします。
○ 3.「出産時に出産育児一時金が支給されます」
Aさんは国民健康保険に加入しており、出産育児一時金の支給対象になります。国籍ではなく、国保加入という条件が判断の根拠です。
× 4.「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」
Aさんも妊婦健康診査の公費助成を受けられます。妊娠届を出す市町村で、母子健康手帳とともに健診の助成について確認します。
何も見ずに、言えますか
出産育児一時金は、母子保健法の給付ですか。
公的医療保険の給付です。国民健康保険の加入者も対象です。
妊娠の届出先は、どこですか。
市町村です。母子健康手帳の交付や健診の助成につながります。
父母が外国籍なら、日本国内で生まれても出生届は不要ですか。
必要です。外国籍であることと、出生届の要否は分けて考えます。
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