第115回看護師国家試験 午前5
居宅サービス計画〈ケアプラン〉の作成を業務とするのはどれか。
- 看護師
- 介護福祉士
- 介護支援専門員
- 精神保健福祉士
解答・解説を見る解答・解説を閉じる
答え
3 介護支援専門員

WING先輩の解説
居宅サービス計画を作る職種は、介護支援専門員(ケアマネジャー)です。「看護をする」「介護をする」と、「必要なサービスを組み合わせて計画を作る」を分けて考えましょう。
認定をする人、計画を作る人、ケアをする人
介護保険の問題は、職種の名前を一つずつ覚える前に、誰が何をするのかを整理します。まず、何かあった時にお金払ってあげる側が保険者。介護保険では市町村です。保険に入っている人は被保険者です。
介護が必要になったら、市町村に要介護認定を申請します。要介護認定は市町村が行う。介護支援専門員は、その人の心身の状態や暮らし、本人と家族の希望を踏まえ、どのようなサービスを利用するかを計画します。認定とケアプランの作成は、別の仕事なんです。
ケアプランでは、暮らしの困りごとを把握し、目標を立て、必要なサービスを組み合わせます。サービスの名前を並べるだけの書類とは違います。介護支援専門員は、計画に沿ってサービスを受けられるように、事業者との連絡・調整も行います。
「介護」という字だけで選ばない
× 1.看護師
看護師の業務は、療養上の世話や診療の補助です。在宅で看護を担うことと、介護支援専門員として居宅サービス計画を作ることは区別します。看護師の資格だけでは、介護支援専門員の資格は兼ねられません。
× 2.介護福祉士
介護福祉士は、介護を必要とする人への介護や、その人と介護者への介護に関する指導を担います。「介護」という文字が共通でも、ケアプランの作成を中心業務とする介護支援専門員とは別の資格です。
○ 3.介護支援専門員
本人の状態や希望に応じて居宅サービス計画を作り、関係するサービスを調整します。ケアプランを作る職種はケアマネジャー。
× 4.精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神障害のある人などの保健・福祉に関する相談や、社会復帰に向けた支援を担う職種です。福祉に関わる資格というだけで、居宅サービス計画の作成担当にはなりません。
ケアプランは、本人が作ってもよい
利用者本人がケアプランを作ることもできます。確定申告は自分でやってもいいし、税理士さんにやってもらってもいい、というイメージです。今回の問いは、作成を「業務とする職種」です。本人が自分で作れるか、という問いとは聞き方が違います。
何も見ずに、言えますか
要介護認定を行うのは、どこですか。
市町村です。ケアプランを作る介護支援専門員と分けます。
居宅サービス計画を作るのが中心の仕事である職種は?
介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
利用者本人が、自分のケアプランを作ることはできますか。
できます。「作成を業務とする職種」と「本人が作れるか」は別の問いです。
同じ分野の問題も解いてみよう
