第115回看護師国家試験 午後2
要介護認定を行うのはどれか。
- 市町村
- 診療所
- 都道府県
- 介護保険審査会
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答え
1 市町村

WING先輩の解説
要介護認定を行うのは、市町村です。介護保険の問題では、「認定」と「審査会」という言葉だけを見て選ばないこと。誰が認定し、どこが審査判定し、納得できないときはどこへ申し立てるかを分けましょう。
最初に、介護保険の保険者を言う
保険を運営する側、何かあった時にお金払ってあげる側が保険者。保険に入っている人が被保険者です。介護保険の保険者は、市町村と特別区。ここを出発点にすると、要介護認定の申請先も、認定を行うところも、市町村と整理できます。
本人が介護保険を利用したいときは、市町村に申請します。認定に必要なのは、認定調査と主治医意見書。医師が病状などを書きますが、主治医は決めれません。意見書書くだけです。診療と、介護保険の認定は、別の役割です。
「認定」と「保険」が入れ替わる
調査結果などに基づく審査判定を行うのが、市町村の介護認定審査会です。この判定を踏まえ、市町村が要介護認定を行います。今回の問題文は「要介護認定を行うのは」。答えは市町村です。聞かれている動詞まで読みます。
もう一つ、介護保険審査会があります。こちらは、認定などの処分に納得できないときに、審査請求をする先です。置くのは都道府県。「介護認定審査会」と「介護保険審査会」。違うのは真ん中の2文字、「認定」と「保険」です。名前が似ていても、別の会です。
選択肢を確認する
○ 1.市町村
介護保険の保険者であり、要介護認定を行う主体です。申請を受け、調査や主治医意見書をもとに、介護認定審査会の審査判定を経て認定します。
× 2.診療所
診療所の主治医は、主治医意見書を書くなど、認定のための医学的情報を提供します。主治医は要介護認定しません。意見を書く役割と、認定をする役割を分けるところです。
× 3.都道府県
都道府県は市町村を支援し、不服の審査を行う介護保険審査会を置きます。申請者の要介護認定そのものは行いません。
× 4.介護保険審査会
認定などに不服があるときの審査請求先です。「保険」の字を「認定」と読み替えないように。認定の申請先でも、最初の要介護認定を行うところでもありません。
認定は、受けたらずっと同じではない
要介護認定は更新制です。有効期間があり、続けて利用するなら更新の申請が必要です。状態が変われば、必要な介護も変わるためです。
何も見ずに、言えますか
要介護認定の申請先と、認定を行うところは?
どちらも市町村です。
審査判定を行う会は、何という名前ですか。
介護認定審査会です。
認定に納得できないときの審査請求先は?
都道府県の介護保険審査会です。名前を入れ替えないようにしましょう。
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