第115回看護師国家試験 午後63
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
- 育児時間
- 産後休業
- 育児休業給付
- 労働時間の短縮
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答え
4 労働時間の短縮

WING先輩の解説
「休みたい」「早く帰りたい」は、育児・介護休業法
育児・介護休業法は、何を認める法律でしょう。
「育児とか介護のためにお休み欲しいです」「早く帰りたいです」が許されるというものです。
今回の選択肢4の労働時間の短縮は、「早く帰りたい」に当たります。3歳未満の子を育てる労働者に対して、事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を設けます。答えは4です。
育児時間とは違うので気を付けてください。育児時間は労働基準法です。
育児時間は、勤務中の休憩
育児時間はおっぱいあげる時間って覚えてください。もともとは授乳のための時間で、仕事を休業するのではなく、仕事の途中で、その場を離れます。
お母さんにとって授乳は休憩ではないですよね。でも、働かせている側からすると休憩です。休憩のニュアンスだから、労働基準法に入ります。
対象は、生後1年未満の子を育てる女性。本人が請求すると、ふつうの休憩に加えて、1日2回、各30分の育児時間を取れます。
育児「時間」は労働基準法。育児「休業」は育児・介護休業法。育児という文字が同じなので、育児・介護休業法だと勘違いしやすいところです。選択肢1は、この取り違えを狙っています。
2歳の子を育てる人が、早く帰りたいなら?
子どもが2歳で、所定労働時間を短くしてほしいという場面を考えてください。
育児時間は、何歳まででしたか。1歳になるまでです。2歳がヒントですよ。もうおっぱいあげる時期じゃないということです。
2歳の子を育てながら「早く帰りたい」。これは育児・介護休業法の短時間勤務です。
労働基準法は、従業員をこき使わないための法律
労働基準法は、賃金、働く時間、休憩、休日などの最低基準を定めます。妊娠・出産の前後には、さらに体を守るための規定があります。
選択肢2の産後休業は、こちらです。産前産後の休業の覚え方は、「妊婦に労(6)は(8)課さない」。産前6週、産後8週です。
ここで、この6週だけは特別扱いです。産後6週間は、本人が働きたいと言っても働かしたらアウトです。 6週間を過ぎた後は、本人の請求があり、医師が支障ないと認めた業務に就けます。
本人が「休みたい」と言わなければ休めない形だと、職場に気を遣って言い出せない人が出てしまいます。産後6週は、本人の請求を待たず、法律で働かせないようにしています。
母体の体を守るための産前産後休業は、労働基準法です。
仕事を休む権利と、お金の出所は別
選択肢3の育児休業給付は、雇用保険から支給されます。
育児・介護休業法で、育児のために仕事を休む権利を定める。休んでいる間の生活を支える給付は、雇用保険から出る。「育児休業」と「育児休業給付」は名前が似ていますが、休業の制度と給付の根拠を分けてください。
育児休業は、原則として子が1歳になるまでで、保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長します。こちらは男女とも取れます。女性が請求する育児時間とは、対象も違います。
介護休業も同じ育児・介護休業法です。ずっと自分一人で介護し続けるためではなく、介護の体制を整えるための休み。対象家族1人につき通算93日で、3回まで分けて取れます。3ヶ月だと思ってください。31日×3か月=93日です。
隠して、場面から法律を答える
仕事中に授乳のための時間を取りたい。制度名と法律は?
育児時間で、労働基準法です。生後1年未満の子を育てる女性が、1日2回、各30分を請求できます。
2歳の子の育児のために、勤務時間を短くしたい。法律は?
育児・介護休業法です。「早く帰りたい」に当たります。
産前産後休業は何法? 産後、本人が希望しても働けないのは何週間?
労働基準法です。産後6週間は本人が希望しても働けません。産前6週・産後8週は「妊婦に労(6)は(8)課さない」で覚えます。
育児休業の権利を定める法律と、育児休業給付のお金の出所は?
休業の権利は育児・介護休業法、給付は雇用保険です。
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